136日目 精神保健福祉士法

精神保健福祉士の義務は①秘密保持 ②信用失墜行為の禁止 ③医療関係者との連携 ④名称使用制限 ⑤誠実義務 ⑥資質向上の責務 があります

⑤と⑥は1997年の精神保健福祉士法成立当初からあるわけではなく、のちの2012年改定で追加されました。

追加されるほど誠実でもなく、資質が低かったということでしょうか。

それはさておき、①の秘密保持と②の信用失墜行為の禁止はどの職種でもあるでしょうし、社会人として当たり前のことですよね。

事例として体験談を語る先生がいますが、個人情報すれすれの情報を出してくることがあります。リアルな情報なのでしょうが、ちょっと怖いです。秘密保持には、職業を退いた後もその義務は果たさなければいけないので、注意が必要です。やめたからと言って暴露していいものではないわけです。

教師でもそうでしたので、当たり前という感覚がありますが、なかには「誰かに話したい」欲に駆られて話したりSNSにあげたりするんでしょうね。

誠実であれ、そして学び続けて資質を磨け、ということです。

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