精神患者の入院形態は5種類あります。
①任意入院
本人の同意で入院します。
ただし、本人が退院意思を示したら退院させなければならないそうです。どうしても退院させられないと医師が判断した場合は、一定時間に限り入院を継続できます。
②医療保護入院
本人が拒んでも、家族等の保護者が同意すれば入院できます。
医療的に保護しなければならない状態で、身寄りがなく、本人だけでは判断できないような場合は市町村長の同意をもって入院できます。
③応急入院
家族等の同意を取るのに時間がかかるが、至急入院が必要だと医師が判断した場合の入院です。
この間に家族の同意がとれれば②になりますが、同意が取れなくても市町村長の同意を経て②になるようです。
④措置入院
自傷他害の恐れがある場合に強制的に入院させます。
2名の精神保健指定医の診察が必要になりますが、誰かの同意はいりません。他害の恐れがあるので、知事の権限で発動できます。
⑤緊急措置入院
緊急で入院させなければならない時限措置。
1名の精神保健指定医の判断で72時間に限り入院させられる。その間にもう1人の医師により④になります。
メディアに取り上げられるのは事件を起こすような精神異常者なので、④や⑤のイメージが先行しますが、
一番多いのは②で、入院の仕方はいくつかあっても、最終的には②にいきつきます。①で退院意思を示しても医師の判断と家族の同意によっては②になりますね。
自分は大丈夫だからって言い張っても、家族が入院を切望したら、入院させられるんですよね。
入院はあくまで治療のためだとは思うのですが、
現状は長期入院の方が多く、社会が精神障害者を受け入れる素地が足りないため、退院できないようです。
これを社会的入院とよびます。
一度ハマると抜け出せないってことでしょうか。
病院の方が楽そうですし、社会復帰てものすごく頑張らないといけない感じしますもんね。
この辺は当事者やその家族の話を聞いてみたいですね。